06 建築
建築物・住まいや土地利用・都市整備に関する業務に従事
建築職は、快適な生活環境と魅力ある地域の実現を図るため、建築基準法、都市計画法、公営住宅法、景観法など、建築物・住まい、まちづくりに関する法律に基づく業務や県有施設の設計・工事監理に携わっています。具体的には、建築基準法に基づく建築確認の審査・検査や建築許可などによる建築規制、都市計画法などに基づく土地利用計画の規制・誘導や開発行為などの審査、住宅整備に関する計画策定や住宅政策に関する総合的な企画、庁舎・学校・県営住宅など県有施設の工事の調査・設計・工事監督などの業務に従事します。
主な配属先
本庁では、主に建築都市部に、出先機関では、県土整備事務所内の建築指導課などです。